● 寄付金とはなにか
税法でいう寄付金とは、寄付金、拠出金その他名義を問わず、法人が行った金銭その
● 寄付金に該当しない場合
○ 法人が損金として、支出した寄付金であっても、その法人の役員等が本来個人で
○ 債権を負担または放棄しなければより大きな損失を蒙ることが社会通念上明らか
○ 子会社等に合理的な再建計画の一環としておこなわれた無利息貸付や低利等の経
○ 災害を受けた取引先の復旧過程で支援を復旧支援を目的としておこなう売掛債権
● 寄付金の損金算入限度額(普通法人) ○ 一般寄付金の損金算入限度額 [{(期末資本金額+資本積立金額)×事業年度の月数/12}×2.5/1000} +(別表四「仮計」22の金額+支出寄付金)×2.5/100]×1/2=損金算入限度額
○ 特定公益増進法人に対する寄付金がある場合の損益算入額 一般寄付金の損益不算入額+一般寄付金の損益不算入額または特定公益増進法人に 対する寄付金のいずれか低い方=損益算入限度額
○ 国や地方公共団体に対する寄付金及び指定寄付金は全額損金算入となります。
○ 特定公益増進法人に対する寄付金については、確定申告書の記載と明細書の添付 ○ 国外関連者に対して支出した寄付金は原則として全額損金不算入となります。
● 寄付金の損金算入の時期
税法上寄付金は現実の金銭等の支出をもって計上するため、未払寄付金及び手形払い |
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