★ 税金教室 ★

寄付金


● 寄付金とはなにか

 税法でいう寄付金とは、寄付金、拠出金その他名義を問わず、法人が行った金銭その
他の資産の贈与又は経済的利益の無償の供与等をいいます。ここでは、広告宣伝費、交
際費等、福利厚生費として認められるものは、除きます。また、資産の譲渡又は有償に
よる経済的な利益を供与したとき、その対価が時価に比して低い場合のその差額のうち
実質的に贈与したと認められるものも寄付金となります。税法の寄付金は、一般でいう
寄付金より範囲が広くなっています。

 

● 寄付金に該当しない場合

 ○ 法人が損金として、支出した寄付金であっても、その法人の役員等が本来個人で
  負担すべきものと認められる場合には、その役員等に対する給与とみなされます。

 ○ 債権を負担または放棄しなければより大きな損失を蒙ることが社会通念上明らか
  な子会社等を整理する場合の損失負担金

 ○ 子会社等に合理的な再建計画の一環としておこなわれた無利息貸付や低利等の経
  済的利益

 ○ 災害を受けた取引先の復旧過程で支援を復旧支援を目的としておこなう売掛債権
  の免除等や、無利息貸付や低利等の融資

 

● 寄付金の損金算入限度額(普通法人)

 ○ 一般寄付金の損金算入限度額

   [{(期末資本金額+資本積立金額)×事業年度の月数/12}×2.5/1000}

     +(別表四「仮計」22の金額+支出寄付金)×2.5/100]×1/2=損金算入限度額

 

 ○ 特定公益増進法人に対する寄付金がある場合の損益算入額

  一般寄付金の損益不算入額+一般寄付金の損益不算入額または特定公益増進法人に

              対する寄付金のいずれか低い方=損益算入限度額

 

 ○ 国や地方公共団体に対する寄付金及び指定寄付金は全額損金算入となります。
  ただし確定申告書に記載があり、その明細書の添付が必要です。

 ○ 特定公益増進法人に対する寄付金については、確定申告書の記載と明細書の添付
  他、一定の書類の保存が必要です。

 ○ 国外関連者に対して支出した寄付金は原則として全額損金不算入となります。

 

● 寄付金の損金算入の時期

 税法上寄付金は現実の金銭等の支出をもって計上するため、未払寄付金及び手形払い
で未決済のものについては寄付金にはなりませんが、仮払寄付金は損金になります。
 



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