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● 交際費等とはなにか
税法でいう交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が得意先、
下記のものは交際費から除外されます。
(2) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈
(3) 会議に関連して茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために
(4) 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その
交際費は原則として、全額損金不算入ですが、事業年度末の資本金または出資額が
期末資本金等の額が 1,000万円以下の法人・・・・・・・・・年 400万円 期末資本金等の額が 1,000万円超 5,000万円以下の法人・・・年 300万円 注 事業年度の月数が1年に満たないときは、その月数を乗じて12で除した金額
交際費については、税法では、範囲が明らかにされていますが、実質面から考える |
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