★ 税金教室 ★

交際費等と課税関係


● 交際費等とはなにか

 税法でいう交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類
する行為のために支出するものをいいます。「これらに類する行為のために支出するも
の」とあるように、会計上の交際費より、より広い範囲になっています。

 
● 交際費等から除外されるもの

 下記のものは交際費から除外されます。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常要
   する費用

(2) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈
   与するために通常要する費用

(3) 会議に関連して茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために
   通常要する費用

(4) 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その
   他記事の収集のため、または放送のための取材に通常要する費用

  
● 交際費の損金不算入

 交際費は原則として、全額損金不算入ですが、事業年度末の資本金または出資額が
5,000万円以下の各法人について、交際費の10%が、損金不算入されます。

  期末資本金等の額が 1,000万円以下の法人・・・・・・・・・年 400万円

  期末資本金等の額が 1,000万円超 5,000万円以下の法人・・・年 300万円

注 事業年度の月数が1年に満たないときは、その月数を乗じて12で除した金額

 
● 注意点

 交際費については、税法では、範囲が明らかにされていますが、実質面から考える
と、交際費に該当するかどうかの判断が微妙な場合があります。とくに、寄付金、値引
き及び割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、販売促進費、旅費等関連性のある科目につ
いて、十分なチェックする必要があります。



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