相続税の納付は、原則として申告期限までに金銭で納付しなければなりませんが、次の要件を満たすことにより相続税の納付を不動産や有価証券等で納付することができます。
(物納の要件)
- 延納によっても金銭で納付することが困難である事由があり、その納付困難な金額を限度としている
- 物納する財産が定められた種類の財産であり、定められた順位によっていること
- (参考)物納財産の種類及び順位
- 第一順位
- 国債、地方債、不動産、船舶
- 第二順位
- 社債、株式、証券投資信託や貸付信託の受益証券
- 第三順位
- 動産
- 納期限までに所定の申請書を提出すること
- 国が管理または処分するのに適した財産であること
- (参考)物納に不的確な財産の例示
不動産
- 買戻しの特約の登記、所有権移転の仮登記等のあるもの
- 売却できる見込みのないもの(例えば崖地、無道路地、私道など)
- 維持管理に特殊技能を要する劇場など
- 賃貸料が不当に低廉または相当期間滞納となっている貸地。貸家
有価証券
- 譲渡に関して定款に制限がある株式
- 売却できる見込みのないもの
すべてに共通な事項
- 質権、抵当権その他の担保権の目的となっている財産
- 所有権の帰属について係争中の財産
- 共有財産(共有者の全員が持分の全部を物納する場合を除く)
- 譲渡に関して法令に特別の定めがある財産
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